他の共有者の同意が得られず共有物を売却・処分できない場合の対処法

弁護士 高田 佳匡 (たかた よしまさ)

共有物の売却・処分は、共有者全員の合意によって行うのが原則です。

しかし、共有者間で売却・処分に関する合意が得られない場合でも、共有状態に伴う紛争リスクなどを考慮して、共有関係から離脱したいとお考えになる場合もあるでしょう。

その場合には、「共有物分割請求」が有効な対処法になります。

他の共有者が売却・処分に同意しない場合の2つの対処法

他の共有者が共有物の売却・処分に同意しない場合、共有関係から離脱するための対処法としては、「共有持分の売却」と「共有物分割請求」の2つが考えられます。

共有持分を売却する

物が複数人の間で共有されている場合、共有者はそれぞれ「共有持分」を有しています。この共有者各自が有する自らの共有持分は、契約によって制限が加えられていない限り、他の共有者の同意がなくても、共有者が単独で処分することが可能です。

そのため、共有持分を第三者に売却すれば、共有関係から離脱することができます。

しかし、共有関係はトラブルの原因になりやすいことなどから、共有持分を購入しようとする人は決して多くはありません。

そのため、共有持分の売却価格が対象物全体の価値に共有持分割合をかけた金額よりも低く抑えられたり、最悪の場合買い手が全くつかなかったりするおそれがあります。

共有物分割請求をする

共有持分を自ら処分するよりも、共有物分割請求を通じて共有持分を手放す方が、より好条件の対価が得られる可能性があります。共有物分割請求とは、民法256条1項本文に基づき共有者の一部が他の共有者に対して、共有物の分割を請求することをいいます(民法256条1項)。

「分割」といっても、共有物を物理的に分割する方法(現物分割)だけでなく、「換価分割」や「代償分割」の方法によって、共有持分を手放す代わりに対価を得ることができます。

なぜ共有物分割請求による方が好条件での対価が得られるのかという点については、次の項目で解説します。

なお、現物分割・換価分割・代償分割に関する詳細は、以下の記事をご参照ください。

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なぜ共有物分割請求が有効なのか?

共有物分割請求を行うことが、自ら共有持分を処分する場合よりも有利な対価を得られやすい理由は、「物全体の価値を基準とした代価を得られる」という点にあります。

前述のとおり、物全体の処分について他の共有者の同意が得られない場合は、原則として自らの共有持分のみを処分できるに過ぎません。この場合、共有関係にまつわるトラブルへの懸念などから、売却価格は低く抑えられる傾向にあります。

これに対して、共有物分割請求における「換価分割」では、物全体を処分したうえで、代金を共有者間で共有持分に応じて分け合います。この場合、売買代金は物全体の価値を基準として定められるので、共有持分を売却するよりも価格面で有利になりやすいというメリットがあります。

「代償分割」の場合も、現物を取得しない共有者は、共有持分に応じて物全体の価値を基準として定められた適正な代償金を受け取ることができます。

このように、他の共有者の同意がなくても物全体を処分し、またはそれと同等の効果を得ることができる可能性があるのが「共有物分割請求」なのです。

得られる対価の観点からの共有物分割請求のメリットについては、以下の記事も併せてご参照ください。

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共有物分割請求を行うための条件は?

共有者が共有物分割請求を行うことができる条件は、以下のとおりです。

原則としていつでも共有物分割請求が可能

共有者は、いつでも共有物の分割を請求できるのが原則です(民法256条1項本文)。

したがって、共有関係についての特段の合意がなくても、各共有者はそれぞれ、共有物分割請求を行うことができる権利を有しています。

不分割特約がある場合には例外的に請求不可

ただし、共有者間で一定期間共有物の分割をしない旨の合意(不分割特約)を締結している場合は、例外的に、その期間内の共有物分割請求は認められません(民法256条1項ただし書)。

不分割特約の期間は最長5年ですが、さらに当該期間を5年以内とする更新は可能となっています(同条2項)。

訴訟提起には事前の協議が必要

共有物分割請求は、まずは共有者間の協議により行う必要があります。共有物分割請求訴訟も認められていますが、訴訟を提起するには、「共有物の分割について共有者間に協議が調わない」ことが必要です(民法258条1項)。

したがって、共有物分割請求訴訟を提起する前には、原則として共有物分割に関する協議を先行させ、そのうえで協議が調わなかったことを証拠上立証する必要があります。

ただし、共有者の一部が共有物分割の協議に応ずる意思がなく(初めから分割協議を拒んでいる共有者がいる場合など)、共有者全員において協議をすることができないという状況も「協議が調わない」に含まれると解されています(最高裁昭和46年6月18日判決)。

共有物分割請求の流れは?

共有物分割請求を行う場合、前述のとおり、まずは協議を行い、協議が調わない場合には訴訟という流れをとります。

なお、協議が不調の場合において、民事調停に場を移して話し合いを継続し、すぐには訴訟を提起しないという流れも考えられます。

以下の記事では、訴訟を中心として共有物分割請求の流れを詳しく解説しているので、併せてご参照ください。

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共有物や共有持分の売却・処分については弁護士にご相談ください

共有関係の解消を目指して共有物や共有持分の売却・処分を行う場合、どの方法がご自身にとってメリットがあるか、より有利な条件による売却が実現できるかをよくご検討いただく必要があります。

多くの場合、共有物分割請求が解決策となりますが、訴訟を含めた複雑な手続を視野に入れて準備を進めなければなりません。そのため、共有物分割請求を行う場合には、弁護士にご相談のうえで対応することをお勧めいたします。

弁護士にご相談をいただければ、共有物分割に関する協議から訴訟まで、必要な手続を全面的にサポートいたします。

他の共有者との交渉全般も弁護士が対応しますので、依頼者様の時間的・精神的なご負担は大きく軽減されることでしょう。

共有物・共有持分の処分や、共有物分割請求をご検討中の方は、ぜひ一度弁護士までご相談ください。

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