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不動産などを共有状態のままにしていると、共有者間でトラブルが発生する原因になります。
共有物分割請求を行えば、適正なリターンを得ながら共有状態が解消できますので、共有者の方にとって大きなメリットがあります。初回は無料にてご相談を承りますので、お気軽にご連絡ください。
共有物分割請求とは、共有者の方が、他の共有者に対して共有物の分割を請求することをいい、民法上の権利として認められています。
協議・調停・訴訟の各手続きを通じて共有状態を解消することにより、共有状態に起因するさまざまなトラブルを未然に防げます。
共有物分割請求は、各共有者に認められた権利であるため、他の共有者の同意がなくても行うことができます。
共有物の分割方法について、他の共有者の同意が得られない場合には、最終的には訴訟手続きを通じて適正な分割を実現いたします。
共有状態は多くのトラブルの火種になり得るため、不動産などの共有持分には買い手がつきにくい傾向にあります。そのため、売却価格も低く抑えられてしまう可能性が高いのが、共有持分そのものを売却する場合の難点です。
これに対して、共有物分割請求を行う場合、各共有者は、共有物件全体の価格を基準としてリターンを得ることができます。その結果、共有持分そのものを売却する場合よりも、各共有者が得られるリターンが大きくなるメリットがあるのです。
共有物分割請求を行う場合、必ずしも共有物件の現物を取得する必要はなく、金銭だけを得る分割方法も考えられます。たとえば、共有物件を一括で売却して代金を分ける「換価分割」や、共有者の一人が単独で共有物件全体を取得する「代償分割」を利用すれば、ご自身がお持ちの共有持分を現金化することが可能です。
不動産の共有持分を持ち続けている場合、管理費や固定資産税などのランニングコストが発生し続ける点がデメリットとなります。この点、共有物分割請求の手続きを通じて、共有持分を手放すことにより、これらのランニングコストを負担しなくてよくなるメリットがあります。
共有物分割請求と共有持分権の売却は、いずれも共有者が共有関係からの離脱を目指すため方法です。
共有物分割請求の場合、共有物件全体の売却等が可能となるため、売却価格が高額になりやすいメリットがあります。また、共有物分割協議が適切に行われる場合、共有者間での利害調整が可能である点も大きなメリットです。
その一方で、共有物分割請求は、協議・調停・訴訟のいずれかの手続きによって行う必要があり、解決がなされるまでには時間とコストがかかる点がデメリットとなります。さらに、最終的に共有物分割請求訴訟に発展した場合には、裁判所の判決によって解決策が示されるため、必ずしも望みどおりの分割に至らないケースがあることにご留意ください。
共有持分権を売却する場合、各共有者が自己の判断のみで機動的に売却を行える点がメリットです。共有者間の利害調整のプロセスも不要なため、手続きも比較的簡単に済みます。
しかし前述のように、共有持分権には買い手がつきにくく、それゆえに売却価格が低くなりやすい点は大きなデメリットでしょう。また、売却に当たって他の共有者の許可を得る必要がないといっても、無断で売却した場合には、後に他の共有者との関係性が悪化するおそれもあります。そのため、できる限り事前に、他の共有者との調整を済ませておくことが望ましいでしょう。
メリット | デメリット | |
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共有物分割請求 |
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持分権の売却 |
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基本的には共有物分割請求の方を推奨いたしますが、依頼者様の状況や希望に合わせて、共有持分権の売却についてもサポートいたします。当事務所は不動産業者とも随時連携を行っておりますので、共有持分権の買い手探しや売却手続きについても、ワンストップでご相談いただくことが可能です。共有持分権の売却を第一の選択肢としてお考えの方も、お気軽に当事務所までご相談ください。
弁護士とご面談いただき、共有関係の現状や、分割方法のご希望などについてお話をお伺いいたします。そのうえで、共有物分割請求訴訟を行うべきか、それとも共有持分権そのものを売却すべきかについて比較検討し、その後の手続きの大まかな見通しをお示しいたします。
ご説明内容にご納得いただけた場合には、弁護士と委任契約書を締結していただきます。その後、弁護士が実際の案件処理へと着手いたします。
案件着手後、まずは他の共有者と連絡をとり、共有物分割の方法について協議(交渉)を行います。他の共有者のニーズを理解し、適切に調整することで、共有物分割協議の早期妥結を目指します。
共有者間で分割方法についての協議がまとまらない場合には、共有物分割訴訟を裁判所に提起し、司法による解決を目指します。訴訟準備や当日の対応などについては、弁護士に一任していただけますのでご安心ください。
共有物分割訴訟では、裁判所が諸般の事情を考慮したうえで、①現物分割(共有物を物理的に分割する)、②代償分割(共有者の一人が単独で共有物件全体を取得し、他の共有者に代償金を支払う)、③換価分割(共有物全体を売却し、代金を分割する)のいずれかの方法による分割を命じます。なお、訴訟の途中で和解が成立する場合には、和解内容に従った分割が行われます。
換価分割を命ずる判決が確定した場合には、競売を実施して共有物件を換価し、代金が各共有者に配当されます。なお、協議や裁判上の和解で換価分割を合意する場合には、任意売却(共有者が自分で見つけてきた売却先に、共有物件を売却すること)を行うことも可能です。
共有状態の不動産を売却・賃貸する際には、他の共有者の同意が必要となるため、機動的に共有不動産を活用することは困難です。また、共有不動産の活用方法を巡って、他の共有者との関係性が悪化するおそれもあります。さらに、他の共有者が無断で共有持分権を第三者に売却してしまうと、見知らぬ第三者との間に共有関係が発生し、事態はさらにややこしくなってしまうことでしょう。
共有物分割請求によって共有状態を解消すれば、これらのリスク・デメリットから解放されますので、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
依頼者様の真のご希望・お気持ちに寄り添い、親身になって解決策をご提案差し上げることが、弁護士の使命であると考えております。ご相談をお伺いする中で、何が依頼者様にとってベストかを常に追求し、スムーズに依頼者様の利益を実現できるように尽力いたします。
初回のご相談は60分まで無料で対応しております。さらに、土曜も営業しているほか、夜間や日曜・祝日のご相談についても、ご予約によりご対応可能です。共有関係から生じるお悩みをお抱えの方は、お早めに当事務所までご相談ください。
提携先の不動産業者と連携しているため、不動産流通市場へのネットワークを活用することが可能です。依頼者様にとって有利な条件での売却が実現できるように尽力いたします。
不動産鑑定士・司法書士・土地家屋調査士などと随時連携しておりますので、共有物分割請求に必要な手続きをワンストップで手厚くサポート可能です。
多種多様なバックグラウンドを有する弁護士が複数在籍しており、それぞれの知見を持ち寄って案件の検討を行います。そのため、依頼者様にとって望ましい解決方法が何かについて、多角的な観点から分析・検討することができます。
不動産の共有物分割請求を行う場合、相続問題と切り離して考えることはできません。相続案件への対応経験を活かし、将来的な遺産相続におけるリスクを考慮したうえで、中長期的な視野に立ったご提案をいたします。
はい、弁護士費用・登記費用・鑑定費用、さらに訴訟などの法的手続きを利用する場合には手続き費用が発生します。ご依頼いただく際に、費用の見通しを明確にご説明いたします。初回のご相談は60分まで無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
協議がまとまるまでに1~2か月程度、訴訟に発展した場合はさらに3~6か月程度を要します。共有物件を売却することになった場合には、競売(任意売却の場合は、売却先の選定・条件交渉)にさらに数か月かかるのが一般的です。事案の内容にもよりますが、おおむね半年~1年半程度を見込んでおく必要があります。
立地や物件の状態にもよりますが、競売にかける場合、市場価格よりも低い金額で売却されることが多いと考えられます。
なお、訴訟の判決に基づく売却は競売が必須ですが、協議や裁判上の和解で換価分割の合意が成立すれば、競売ではなく任意売却によることも可能です。任意売却であれば、競売よりも高い金額での売却が期待できます。当事務所では、不動産業者と連携のうえで任意売却も手厚くサポートしておりますので、ぜひご相談ください。
はい、可能です。共有物分割請求は、共有物件の利用状況にかかわらず行うことができます。
もし他の共有者が共有物件に住んでいて、今後も引き続き住み続けることを希望している場合には、代償分割(共有者の一人が単独で共有物件全体を取得し、他の共有者に代償金を支払う)をするのがよいでしょう。当事務所では、共有物分割協議を通じて、各共有者の利害調整についても丁寧にサポートいたします。
事務所名 | 鎧橋総合法律事務所 |
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弁護士 | 高田 佳匡 |
登録番号 | 44117 (第一東京弁護士会) |
所在地 |
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町10-2 日本橋フジビル5階 |
電話番号 | 03-6261-6522 |