共有者が固定資産税を払ってくれない場合の対処法

弁護士 高田 佳匡 (たかた よしまさ)

共有物件に課税される固定資産税は、本来共有者全員が共同で支払うべきものです。

しかし、他の共有者が固定資産税を支払おうとしない場合、税務署による差押えを免れるために、固定資産税を立て替えざるを得ないケース場合もあるでしょう。

今回は、固定資産税を支払おうとしない共有者がいる場合の対処法を考えてみたいと思います。

共有物件の固定資産税は代表者が一括して納付しなければならない

共有物件に課税される固定資産税の納税義務は、共有者全員が連帯債務として負担することになっています(地方税法10条の2第1項)。

固定資産税の納税義務が「連帯債務」であるということは、徴収を行う自治体(税務署)は、どの共有者に対しても、固定資産税全額を請求できることを意味します(一人が全額を支払った場合、他の共有者の納税義務は消滅します)。

この点を踏まえて、固定資産税の徴収実務上は、共有者の中で一人の代表者を届け出たうえで、その代表者が共有物件の固定資産税全額を納付することになっています。

したがって代表者は、他の共有者の共有持分割合に応じた負担額を徴収したうえで、税務署に対して固定資産税全額の一括納付を行うことになるのです。

他の共有者が固定資産税を払ってくれない場合の対処法・注意点は?

他の共有者が固定資産税の負担分を支払ってくれないとしても、代表者が税務署に対して固定資産税を納付する義務は消滅しません。

したがって、他の共有者からの回収漏れが生じた場合、代表者が不足分を負担することになってしまいます。他の共有者が固定資産税を払ってくれない場合の対処法・注意点は、以下のとおりです。

弁護士を通じて共有持分割合に応じた求償を

税務署に対する納税は代表者が一括して行う義務があるとしても、共有者間では、共有持分割合に応じて固定資産税額を分担すべきです。

そのため、実際の納税の前後を問わず、代表者は他の共有者に対して、共有持分割合に応じた固定資産税の負担分を請求(求償)する権利を有しています。

もし他の共有者が任意の支払いに応じない場合には、弁護士にご相談のうえで適切に請求を行いましょう。

少額の場合は費用倒れの可能性も

ただし、不動産の固定資産税評価額にもよりますが、毎年の固定資産税の金額は、それほど大きくならないケースも多いところです。

さらに、各共有者の固定資産税の負担分は、全体の税額を共有持分割合に応じて按分するため、さらに小さな金額となります。

弁護士にご相談いただく場合にも、毎年少額を逐一請求する形では費用倒れに終わってしまう可能性があるので、数年分の固定資産税をまとめて請求する方針をとるのがよいかもしれません。

過去分をまとめて請求する場合は消滅時効に注意

ただし、他の共有者に対する固定資産税の求償権には、債権一般の消滅時効が適用される点に注意が必要です。現行民法上、債権の消滅時効は以下のいずれかの期間が経過した時点で完成するとされています(民法166条1項)。

  • ①権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
  • ②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

固定資産税に係る求償権の場合、代表者が実際に納税を行った時点から5年間を経過すると、消滅時効が完成し、時効援用によって求償権の行使が不可能になってしまいます。

そのため、数年分の固定資産税をまとめて請求する場合には、過去年度に発生した求償権が消滅時効にかからないよう、スケジュール管理に十分注意しましょう。

なお、固定資産税の納税が2020年3月31日以前の場合には、旧民法の規定が適用され、納税から10年間で求償権の消滅時効が完成します。

このように、納税の時期によって消滅時効期間が異なるので、不安な場合は弁護士へのご相談をお勧めいたします。

共有物件の固定資産税を滞納するとどうなる?

他の共有者から固定資産税を回収できない場合でも、税務署との関係では、固定資産税は期限を守って納付しましょう。

もし固定資産税の滞納が発生すると、以下の事態が生じてしまいます。

延滞税が発生する

固定資産税を滞納した場合、通常の税額に延滞税を加算して納付する必要があります。

滞納期間が長引けば長引くほど、延滞税が積み重なって税負担が大きくなってしまうので、長期間の滞納は避けましょう。

督促状の送付・納付の催告

固定資産税の滞納者に対しては、納付期限から20日以内に、税務署から督促状が発送されます(地方税法329条1項)。

送られてきた督促状を無視していると、税務署からさらに電話や郵便などによる納付の催告が何度か行われます。

税務署からの督促・催告が行われた場合、強制執行(差押え)間近の段階といえますので、早急に滞納している固定資産税を支払う必要があります。

滞納処分(差押え)

固定資産税の督促状が発送されてから10日間が経過した段階で、固定資産税の納付が完了していない場合には、税務署が「滞納処分」を行い、納税義務者の財産を差し押さえることができます(地方税法331条1項1号)。

差押えが実行に移されると、預貯金・給与・車などの資産を失う可能性があるほか、共有物件自体が差押えの対象となるケースもあります。

突然の差押えにより生活が脅かされる事態を防ぐためにも、固定資産税は納付期限どおりにきちんと支払うことが大切です。

もし他の共有者から固定資産税を回収できず、納税資金の準備が難しい場合には、自治体の窓口で相談してみましょう。

共有関係を解消するのも有力な解決方法

物件が共有状態になっている場合、他の共有者から固定資産税を払ってもらえないことだけでなく、物件の活用方法などに関して他の共有者と揉めてしまうなど、さまざまなトラブルのリスクを抱えることになります。

このようなリスクを回避するには、共有持分を売却する・共有物分割請求を行うなどの方法により、共有関係を解消することも一つの選択肢です。

共有持分の売却や、共有物分割請求については、以下の各記事で詳しく解説しているので、併せてご参照ください。

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各方法にはメリット・デメリットや注意点が存在するので、実際に共有関係の解消を行う際には、事前に弁護士へのご相談をお勧めいたします。

共有物件に関するトラブルは弁護士にご相談ください

物件の共有持分を有する方は、固定資産税の回収や物件の活用方法などをめぐって、他の共有者とトラブルになるリスクを常に抱えています。

他の共有者との間で共有物件に関するトラブルが発生してしまった方や、トラブルを未然に回避したい方は、お早めに弁護士にご相談ください。

依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、ご事情に合わせた適切な対応策をご提案いたします。

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