共有物分割請求が認められないケース|権利濫用と不分割特約

弁護士 高田 佳匡 (たかた よしまさ)

物件を複数人で共有している場合、共有者は原則として、いつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項本文)。

ただし例外的に、「権利濫用」と「不分割特約」の抗弁が成り立つ場合には、共有物分割請求が認められません。

特に権利濫用については、どのような場合に権利濫用となるかが不明確な部分があるので、過去の裁判例を参考にしてイメージを掴んでおきましょう。

共有物分割請求が認められない2つのケース

共有物分割請求が認められないのは、「権利濫用」に該当する場合と、共有者間で「不分割特約」が存在する場合の2つです。

権利濫用に当たる場合

民法1条3項では、「権利の濫用は、これを許さない」と定められています。

「権利濫用」とは、正当に権利を有していても、請求者と被請求者の利害得失を比較し、権利の行使が被請求者をあまりにも不当に害するためバランスを失すると認められる場合などに、権利の行使を認めないという民法の一般原則です。

共有物分割請求の場合にも権利濫用の考え方が適用され、他の共有者があまりにも不当に害されると認められる場合には、権利濫用として共有物分割請求が認められない可能性があります。

不分割特約がある場合

共有物件の共有者全員の合意により、一定期間共有物の分割を行わない旨の契約を締結することが認められています(民法256条1項ただし書)。これを共有物の「不分割特約」といいます。

不分割特約がある場合には、当該特約の有効期間中は共有物分割請求が認められません。

なお、不分割特約の期間は最大5年で、期間満了ごとに5年以内の期間を定めて何度でも更新することが可能です(同条2項)。

共有物分割請求が権利濫用となる場合の具体例

共有物分割請求が権利濫用となるのは、請求を受ける側の共有者の犠牲があまりにも大きく、かつ共有物分割請求を行う必要性がきわめて乏しいという例外的な場合ですが、個別具体的な事情に即して判断されます。

権利濫用の成立要件は必ずしも明確でないため、過去の裁判例を参考にして判断する必要があり専門的な知見を要するケースが多いといえます。

別居中の夫(妻)による夫婦共有名義の不動産の共有物分割請求

夫婦仲が険悪になると、夫婦のどちらか一方が家を出て別居するケースがあります。

もし、その自宅の土地・建物が婚姻中に購入した物である場合、原則として夫婦の共有財産となります(民法762条2項)。共有である以上、夫婦のうち家から出て行った側には、家に残った配偶者に対して共有物分割請求を行う権利があります。

しかし、共有物分割によって、夫婦のうち残された側が家を失い、経済的に困窮してしまうなどあまりにも酷な結果が生じる場合等があり、分割の自由を貫徹させることが、当該不動産の共有関係の目的、性質等に照らして著しく不合理であるというような場合には、分割の必要性と分割の結果もたらされる状況との対比から、共有物分割請求権の行使が権利濫用として棄却される可能性があります(大阪高裁平成17年6月9日判決など)。

なお、権利濫用の成否を判断する際には、請求を受ける側の経済事情などに加えて、請求する側の経済事情(収入・資産・住居など)も考慮されます。

成年被後見人などの経済的弱者を追い出すための共有物分割請求

成年被後見人は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり(民法7条)、自身で収入を得たり、住居を確保したりすることが困難です。

もし共有物件に成年被後見人が住んでいて、共有物分割請求の結果として、成年被後見人が家を失うことになるとすれば、成年被後見人が受ける不利益は甚大といえます。

共有物分割請求権者において当該不動産を競売して現金化しなければならない具体的な経済的必要性は見当たらない反面、成年被後見人である被請求者は生活の本拠を失い、当面の生活費や医療費を賄うことが困難になるという具体的な不利益を被ることが見込まれるといった事実関係がある事案において権利濫用の抗弁を認めて、共有物分割請求を棄却した裁判例があります(東京地裁平成19年1月17日判決)。

同様の論理によって、他の共有者が公的年金と賃料収入だけで生計を維持し、余生を送ることが前提となっている場合(東京高裁平成25年7月25日判決)など、専ら経済的弱者を共有物件から追い出すために行われると評価されるような共有物分割請求は、権利濫用として棄却される可能性があります。

なお、上記の場合についても、共有物分割請求に関する権利濫用の成否は、あくまでも請求する側と請求される側の利害得失のバランスを考慮したうえで判断されることに注意が必要です。

共用通路に関する共有物分割請求

共有者がそれぞれ所有する土地から公道に至るための共用通路について行われた共有物分割請求を、権利濫用として棄却した裁判例があります(福岡高裁平成19年1月25日判決)。

上記の裁判例では、共有物分割請求の対象土地が、共有者らの所有に係る隣接地から公道へ至るための共用通路というべき場合、そのような性格や効用が失われたといえるような特段の事情が認められない限り、そもそも共有物分割請求になじまないものというべく、そのような請求は権利の濫用として許されないとされました。

このように、分割によって共用通路としての効用が害される可能性が高い反面、共用通路を分割する必要性は乏しい状況にある場合、いわば単なる「嫌がらせ」のような権利行使として評価され、権利濫用の抗弁が認められる可能性があります。

共有物分割請求に対する権利濫用の反論は弁護士にご相談ください

他の共有者から共有物分割請求を受けたケースでは、特に共有物件に自ら住んでいる方の場合は、分割によってあまりにも大きな損害を被ってしまうこともあり得ます。

その場合には、権利濫用の抗弁を主張して、共有物分割請求を排斥することを検討しましょう。

しかし、権利の濫用の要件は抽象的であり、その成否は必ずしも明確ではありません。

そのため、権利濫用の主張を検討する際には、事前に弁護士にご相談ください。

弁護士は、過去の裁判例などを参考としつつ、依頼者様が置かれている状況下で主張可能な権利濫用の抗弁内容を十分に検討し、依頼者様が過酷な状況に追い込まれないようにサポートいたします。他の共有者から共有物分割請求を受けてお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。

初回相談60分無料。夜間土日祝相談対応可能。※要予約。共有状態を解消し、適切価格を確保するなら「共有物分割請求!」共有不動産でお困りの方はお気軽にご連絡ください。

03-6261-6522
24時間受付。相談予約フォームはこちら