共有物分割請求の手順と流れ・かかる期間について

弁護士 高田 佳匡 (たかた よしまさ)

共有状態には、共有者間でのトラブルの原因となったり、共有物の機動的な活用が困難となるなどの多くのデメリットがあるため、早い段階で共有物の分割をすることが推奨されます。

しかし、各共有者が主張する条件が折り合わず、共有物の分割についての協議が調わないケースも考えられます。

この場合、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起することにより、共有者間の合意がなくても共有物分割の実現を図ることが可能です。

実際に共有物分割請求訴訟の手続を行う前に、手続の流れや手続に要する期間など、共有物分割請求の全体像を把握しておきましょう。

共有物分割請求とは?

共有物分割請求とは、民法256条1項本文に基づき共有者の一部が他の共有者に対して、共有物の分割を請求することをいいます。

共有関係は、共有者間におけるトラブルの種になるなどのデメリットがあるため、民法上、共有物を分割するための手段が用意されているのです。各共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求することができます(民法256条1項本文)。

ただし、共有者間で共有物の分割をしない旨(不分割特約)の合意をすることにより、5年以内に限って共有物分割請求を禁止することが可能です(民法256条1項ただし書)(5年を超えない範囲で更新可能(民法256条2項))。

そして、共有物の分割について、共有者間における協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができるとされています(民法258条1項)。

共有物分割請求の流れ

共有物分割請求は、まず共有者間での協議を行い、協議が調わなければ裁判所に訴訟提起という流れをとります。

具体的な手続きの流れについて見てみましょう。

まずは共有者間での事前協議が必要

共有物分割請求を行う場合、原則としていきなり裁判所に訴訟を提起することは認められず、まずは共有者間で協議を行うことが必要になります(なお、あらかじめ分割を明確に拒否している共有者がいるなど協議不能と解されるような場合には、協議を経ずに裁判所に訴訟を提起することも認められると解されます。)。

協議の方法に制限はありませんので、対面・電話・メール・郵便・Web会議など、自由に方法を選択することができます。

ただし、後々訴訟に発展することが見込まれる場合には、協議を行ったけれども不調に終わったことを証拠により立証することができるようにしておかなければなりません。

そのため、会議の様子を録音・録画したり、内容証明郵便を送付したりするなどして、協議の内容・結果を証拠化しておきましょう。

なお、共有者間の協議の一環として、民事調停の一種である「共有物分割調停」の手続という手段も用意されています。共有分割請求においては、調停前置主義は採用されていないため、訴訟提起前に共有物分割調停を経ることは必須ではありませんので、民事調停の性質を踏まえて有効と考えられるケースにおいて、調停という手段を検討することになります。

裁判所に共有物分割請求訴訟を提起する

共有者間で協議が調わない場合には、裁判所に対して共有物分割請求訴訟を提起します。

管轄裁判所は、民事訴訟法の規定により定まります。

たとえば土地や建物などの不動産に関する共有物分割請求訴訟であれば、管轄裁判所は以下のいずれかとなります(民事訴訟法4条1項、5条12号)。

  • ・いずれかの被告の普通裁判籍の所在地(住所地など)を管轄する裁判所
  • ・不動産の所在地を管轄する裁判所

共有物分割請求訴訟を提起する際の必要書類など

裁判所に共有物分割請求訴訟を提起する際の必要書類などは、概ね以下のとおりです(不動産の場合)。

  • ・訴状の正本および副本
  • ・収入印紙
  • ・郵券代
  • ・当該不動産の固定資産評価証明書
  • ・当該不動産の全部事項証明書

その他、上記の書類などに加え、事案の内容に応じて、自らの主張を立証するために必要な客観的な証拠などを提出することになります。

共有者全員を当事者とする必要がある

共有物分割請求訴訟は、共有者全員の権利義務に関わる重要な問題であることから、「固有必要的共同訴訟」(民事訴訟法38条)であると解されています。

したがって、共有物分割請求訴訟では、共有者全員を当事者とすることが必須です。

なお、共有者全員が原告または被告のいずれかの立場で訴訟当事者となっていれば問題ありません。

被告に対する訴状の送達・呼出状の送付

共有物分割請求訴訟を裁判所に提起した場合、訴状が被告に対して送達されます。

また、訴訟提起から1か月程度が経過した段階で、裁判所から各当事者に対して、第1回口頭弁論期日の呼出状が送付されます。

原告・被告双方の共有者は、呼出状に記載された第1回口頭弁論期日に備えて、それぞれ主張・立証の準備を進めることになります。

口頭弁論期日で主張・立証を行う

第1回口頭弁論期日では、原告が提出した訴状と、被告が提出した答弁書の内容が陳述されます。

その後、複数回にわたる訴訟期日(口頭弁論や弁論準備手続期日等)において、原告・被告の双方が適切と考える共有物分割の方法について主張・立証を行います。

主張・立証のために準備書面と証拠を提出する

訴訟における主張・立証に当たっては、主張内容を「準備書面」にまとめて裁判所に提出するのが一般的です。準備書面を作成して文章で主張をまとめることによって、主張内容が明確になり、裁判所に理解してもらいやすくなるメリットがあります。

また、訴訟において主張する事実については、証拠を用いて立証することが必要です。

たとえば不動産の価値について主張したい場合には、不動産鑑定士による鑑定評価書を証拠提出することなどが考えられます。

口頭弁論期日や弁論準備手続期日等は約1か月おきに繰り返される

口頭弁論期日や弁論準備手続期日等は、裁判所が判決を言い渡せるだけの審理が尽くされたと判断されるまで、繰り返し行われます。

共有物分割請求訴訟の場合、事案がどの程度複雑であるかにもよりますが、約1か月おきに概ね3回から6回程度の口頭弁論期日や弁論準備手続期日等が実施されることが多いという印象です。必要に応じて当事者尋問手続や証人尋問手続が行われることもあります。

裁判所による判決

訴訟で行われた主張・立証の内容を踏まえて、裁判所が適切と考える共有物の分割案が「判決」の形で言い渡されます。その後、判決書が各当事者に対して送付されます。

なお、判決の言い渡し前に、裁判所が、それまでの主張・立証により形成された心証を踏まえて、当事者に和解を勧めることもあります。

控訴(上告)or判決の確定

判決に不服がある当事者は、判決書の送達を受けてから2週間以内に、高等裁判所に対して控訴を提起することができます(民事訴訟法281条1項、285条)。

また、高等裁判所の判決については、要件は非常に厳しいものの、最高裁判所に対して上告の提起及び上告受理申立てを行うことが可能です(同法311条1項、318条1項)。

控訴期間(上告期間)内に適法な不服申立てがない場合には、言い渡された判決が確定し、原告・被告の双方に対する法的拘束力が生じることになります。その後、確定判決の内容に従って、実際に共有物の分割が行われます。

共有物分割請求にかかる期間は?

共有物分割請求には、協議の段階で1~2か月程度、訴訟提起後は第1審手続において3~1年程度の期間がかかるケースが多いという印象です。

特に、共有者間での協議が調わない場合には問題が長期化しやすいため、早めの対応を心がけましょう。

共有物分割請求訴訟は弁護士にご相談ください

共有物分割請求は、最終的に訴訟に発展するケースが多く、訴訟手続にはかなり複雑な手順や準備を必要とします。

そのため、共有物分割請求を行う際には、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弁護士は、訴訟戦略の立案・資料準備・手続の遂行など、共有物分割請求訴訟において必要な作業を全面的にサポート・代行し、依頼者様の利益が実現されるようにバックアップいたします。

共有物分割請求をご検討中の方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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