共有物を分割する3つの方法(現物分割・換価分割・代償分割)
一つの物を複数人で共有している状態はトラブルを生じやすいため、適切な方法により早めに共有物の分割を行うことをお勧めいたします。
共有物の分割方法には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つがあります。
それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、共有当事者のニーズに合った分割方法を選択しましょう。
共有状態はトラブルになりやすい|共有物の分割により解消を
不動産に関する相続が発生したものの、遺産分割を先延ばしにしている場合には、その不動産は相続人の共有となります。共有状態では、共有物を処分する際には、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。
また、賃貸などの管理行為をする場合にも、過半数の持分割合を有する共有者の同意が必要になります(民法252条)。
このように、共有物の処分・管理などについては集団的な意思決定が必要であるため、しばしば共有者同士の紛争の火種になってしまう傾向があります。
また共有状態では、共有者間の意思決定に時間がかかることによって、物の迅速な活用が阻害されるというデメリットもあります。
そのため、以下で解説する現物分割・換価分割・代償分割のいずれかの方法により、早めに共有関係を解消することをお勧めいたします。
共有物を分割する方法①|現物分割
現物分割とは、共有物を物理的に分割して、各共有者が分割後の物をそれぞれ単独で所有することをいいます。
たとえば、一筆の土地が共有である場合は、分筆によって二筆以上に分け、それぞれの筆を各共有者の単独所有とします。
現物分割のメリット
現物分割は、物自体を分けてしまうというシンプルな手続きであり、売却や評価などの手間・コストがかからない点が最大のメリットです。
また、現物を複数の共有者の手元に残すことができるため、資産に対して複数の共有者が愛着を有している場合には、現物分割を検討する価値があります。
現物分割のデメリット
その一方で、現物分割を行うと、物自体が細分化されてしまい、効用や用途の幅が損なわれてしまうおそれがあります。
たとえば、土地が現物分割によって細分化されてしまうと、建築できる建物の種類や規模が限定され、用途が限られてしまうことが懸念されます。
また、箇所によって価値が一様ではない資産(不動産など)が共有となっている場合には、誰がどの部分を取得するかで揉めてしまうケースもあります。
共有物を分割する方法②|換価分割
換価分割とは、共有物を第三者に売却して、その代金を共有者間で共有持分に応じて分配することをいいます。
換価分割のメリット
換価分割では、最終的には金銭が各共有者に分配されます。
分配は1円単位で決めることができるので、公平な共有物分割を実現できるのが、換価分割の大きなメリットです。
また、換価分割によって共有物を手放した場合、維持費がかからなくなるという効果もあります。
換価分割のデメリット
換価分割の最大のデメリットは、共有物自体を手放さなければならないという点です。
手放すことについて共有者全員が納得している場合はよいですが、話し合いがまとまらなかった末にやむを得ず手放すという場合には、共有者にとって必ずしも良い結果が得られるとは限りません。
また、資産の売却に手間やコストがかかる点も、換価分割のデメリットといえます。
さらに、換価分割は買い手の存在が前提となりますが、共有物の状態や価値などによっては、常に買い手が付くとは限りません。
特に山林部の不動産などの場合、換価分割の買い手を探すことが難しい場合もあります。
共有物を分割する方法③|代償分割
代償分割とは、共有物の現物を一部の共有者が取得し、残りの共有者に対して見返りとして代償金を支払うことをいいます。
代償分割のメリット
代償分割には、1人の共有者が単独で共有物を取得することにより、財産の細分化を防ぐことができるというメリットがあります。
現物分割の場合と比べると、物理的な分割を回避できるため、物の効用や用途の幅を損なわずに済みます。
また、当該財産を手放したくない共有者が一人いる場合に、当該財産を当該共有者の手元に残すという解決方法を図ることができる点も、代償分割のメリットといえます。
代償分割のデメリット
代償分割では、実際に共有物を売却するわけではないので、代償金額を計算するために資産評価が必要となります。
特に不動産や未公開株式など、客観的な市場価値を算定することが難しいものについては、専門家による鑑定などが必要となり、資産評価の手間やコストがかさんでしまいます。
また、共有物自体を売却しないということは、代償金の支払原資は、共有物を取得する共有者が別途用意しなければなりません。
不動産などの高額な資産について代償分割を行う場合、代償金額も高額になるケースが多く、結局支払いが滞ってしまうというケースも存在します。もし代償分割を行う際には、代償金の支払原資が確実に確保されるのかについて、事前に慎重な検討を行いましょう。
共有物の分割方法については弁護士にご相談ください
これまで解説したように、現物分割・換価分割・代償分割の各共有物の分割に関する手法には、それぞれの特徴に対応したメリット・デメリットが存在します。
共有者全員が納得できる形で共有物の分割を行うには、各共有者のニーズや共有物の状態・価値などを踏まえて、適切な共有物分割方法を選択することが大切です。
弁護士にご相談いただければ、依頼者様が置かれている状況に応じて、適切な共有物分割方法は何かを分析し、ご提案いたします。
不動産などの共有物の分割をご検討中の方、共有物に関するトラブルをお抱えの方は、お早めに弁護士までご相談ください。