共有持分を放棄したいが他の共有者の協力を得られない場合の対処法
不動産などに関する共有関係から離脱するための方法としては、売却や共有物分割請求など以外にも「共有持分の放棄」が考えられます。共有持分を放棄すると、対価こそ得られないものの、共有関係から生ずるトラブルのリスクから解放されるメリットがあります。
しかし、他の共有者が共有持分の放棄に対して非協力的な場合、登記手続との関係で問題が生じるので注意が必要です。
もし不動産の共有持分の放棄に関する登記手続をめぐってトラブルになった場合、弁護士に相談して適切に対応することをお勧めいたします。
共有持分を放棄することはできる?
民法上、共有者が、自らの共有持分を放棄することは認められています(民法255条)。
共有持分の放棄は単独で可能
共有持分の処分は、共有持分権者が単独で行うことが可能です。
これは共有持分の放棄についても例外ではなく、共有持分権者は、他の共有者の承諾がなかったとしても、単独の判断で共有持分の放棄を行うことができます。
放棄した共有持分は他の共有者に帰属する
共有者が放棄した共有持分は、他の共有者に帰属するとされています(民法255条)。
たとえば、2人の共有者がいる物件について、1人の共有者が共有持分を放棄した場合、その物件は残った共有者の単独所有となります。
また、共有持分を放棄する者以外の共有者が2名以上いる場合には、それぞれの共有持分割合に応じて、放棄された共有持分を按分的に取得します。
たとえば、不動産の共有持分をA、B、Cが以下のとおり保有していたとします。
<Aの放棄前>
A:10分の5
B:10分の3
C:10分の2
このとき、Aが共有持分を放棄した場合、BとCは3:2の割合で、Aが放棄した10分の5の共有持分を取得します。その結果、最終的なBとCの共有持分割合は、以下のとおりとなります。
<Aの放棄後>
B:5分の3
C:5分の2
共有持分放棄の登記は共同申請が原則
しかし、民法上は共有持分を単独の判断で放棄できるとしても、他の共有者が共有持分の承継を拒否する場合には、登記手続との関係で問題が生じます。
それは、共有持分を放棄した旨の登記申請は、共有持分を放棄した共有者と、放棄した共有持分を承継する共有者が共同で行うことが原則とされているためです(不動産登記法60条)。
もし他の共有者が、共有持分放棄の登記手続への協力を拒否した場合には、次の項目で解説する「登記引取請求訴訟」によって登記手続を完了する必要があります。
他の共有者に登記を拒否されたら「登記引取請求訴訟」
不動産の共有持分を放棄したにもかかわらず、依然として登記が自分のもとにある場合には、固定資産税が賦課される、近隣住民に対して当該不動産の管理責任を負う可能性があるなど、各種のリスクが残ってしまいます。
そのため、登記引取請求訴訟によって、できるだけ早めに権利の実態に登記を合わせることが大切です。
以下では、他の共有者に登記手続への協力を拒否された場合の対処法となる「登記引取請求訴訟」の概要・流れ・必要書類・費用について解説します。
登記引取請求訴訟とは?
登記引取請求訴訟とは、その判決に基づき、共有持分の放棄・承継の登記手続を、共有持分を放棄した人が単独で行うことができる訴訟手続です。共有持分を放棄した場合、実体法的には、その時点で共有持分は他の共有者に帰属します。
しかし、他の共有者が共有持分の放棄・承継についての登記手続を拒否している場合、権利の実態と登記にずれが生じてしまいます。
この点について、最高裁は、「真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、いずれも登記をして真実に合致せしめることを内容とする登記請求権を有するとともに、他の当事者は右登記請求に応じて登記を真実に合致せしめることに協力する義務を負う」と判示しており(最高裁昭和36年11月24日判決)、その登記の一方当事者は他の当事者に対し、登記を権利の実態に合わせる登記請求権を有することが認められています。
登記引取請求訴訟で共有持分の放棄・承継の登記を命ずる判決が出されて確定すれば、他の共有者の承諾がなくとも、共有持分を放棄した人が単独で、共有持分の放棄・承継の登記を申請することができます(不動産登記法63条1項)。
登記引取請求訴訟の流れ
登記引取請求訴訟の大まかな流れは、以下のとおりです。
登記引取請求訴訟の具体的な手続の進行は専門的・複雑な面があるので、詳しくは弁護士にご相談・ご確認ください。
①裁判所に訴状を提出
登記引取請求訴訟を提起する際には、裁判所に対して訴状を提出する必要があります(民事訴訟法133条1項)。訴状には、当事者などの基本的な情報に加えて、登記引取請求権を基礎づける事実(=共有持分を放棄した事実)などについて記載します。
訴状の提出先は、被告(=他の共有者)の住所地、不動産の所在地、または登記すべき地を管轄する地方裁判所です(民事訴訟法4条1項・2項、5条12号・13号)。
②準備書面・証拠の提出
口頭弁論期日等における主張・立証に備えて、当事者の主張を記載した「準備書面」を裁判所に提出します。準備書面をわかりやすく丁寧に作成することは、裁判所に主張内容を理解してもらう観点から非常に重要です。
また、登記引取請求訴訟では、当事者が主張する事実を証拠によって立証しなければなりません。
共有持分の放棄を行った事実の証拠としては、放棄の旨を通知した内容証明郵便などが考えられます。
共有持分を放棄する際には、登記引取請求訴訟を見据えて、内容証明郵便により共有持分放棄の意思表示を記載した通知書面を他の共有者に送付しておくことが適切と思われます。
③口頭弁論期日や弁論準備手続期日
口頭弁論期日では、裁判所の公開法廷において、当事者が主張・立証を戦わせます。
基本的には提出された準備書面・証拠に沿った主張・立証が行われ、裁判所が判決に十分な心証を形成するまで、口頭弁論期日や弁論準備手続期日等が複数回行われます。
なお、口頭弁論期日や弁論準備手続期日は、おおむね1か月に1度程度のペースで開催されるのが一般的です。
④判決
裁判所が登記引取請求権の有無について心証を固めた段階で、判決が言い渡されます(民事訴訟法250条)。
なお、判決の言い渡し前に、裁判所から和解を勧められることもあります。
⑤判決の確定
第1審の判決に対して不服がある場合には、判決書の送付を受けてから2週間以内に、高等裁判所に対して控訴をすることができます(民事訴訟法285条)。
この不服申立期間内に控訴が行われない場合、判決は確定します。
登記の引取りを命ずる判決が確定した場合、確定判決の内容に基づき、共有持分を放棄した人が単独で登記手続を行うことが可能です。
登記引取請求訴訟は弁護士にご相談ください
共有持分の放棄を行ってもなお、ご自身のもとに共有持分の登記が存在する場合、固定資産税が課税されたり、近隣トラブルなどに巻き込まれたりするおそれがあります。
もし他の共有者から、共有持分の放棄手続への協力を拒否された場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
弁護士が、登記引取請求訴訟の手続全般をサポートし、スムーズに登記手続が完了するように尽力いたします。