解決までの流れ

弁護士との相談・契約

弁護士とご面談いただき、共有関係の現状や、分割方法のご希望などについてお話をお伺いいたします。そのうえで、共有物分割請求訴訟を行うべきか、それとも共有持分権そのものを売却すべきかについて比較検討し、その後の手続きの大まかな見通しをお示しいたします。
ご説明内容にご納得いただけた場合には、弁護士と委任契約書を締結していただきます。その後、弁護士が実際の案件処理へと着手いたします。

共有物分割協議(共有者との交渉)

案件着手後、まずは他の共有者と連絡をとり、共有物分割の方法について協議(交渉)を行います。他の共有者のニーズを理解し、適切に調整することで、共有物分割協議の早期妥結を目指します。

共有物分割訴訟

共有者間で分割方法についての協議がまとまらない場合には、共有物分割訴訟を裁判所に提起し、司法による解決を目指します。訴訟準備や当日の対応などについては、弁護士に一任していただけますのでご安心ください。

分割方法の決定

共有物分割訴訟では、裁判所が諸般の事情を考慮したうえで、①現物分割(共有物を物理的に分割する)、②代償分割(共有者の一人が単独で共有物件全体を取得し、他の共有者に代償金を支払う)、③換価分割(共有物全体を売却し、代金を分割する)のいずれかの方法による分割を命じます。なお、訴訟の途中で和解が成立する場合には、和解内容に従った分割が行われます。

競売の実施

換価分割を命ずる判決が確定した場合には、競売を実施して共有物件を換価し、代金が各共有者に配当されます。なお、協議や裁判上の和解で換価分割を合意する場合には、任意売却(共有者が自分で見つけてきた売却先に、共有物件を売却すること)を行うことも可能です。

共有不動産問題の解決

共有状態の不動産を売却・賃貸する際には、他の共有者の同意が必要となるため、機動的に共有不動産を活用することは困難です。また、共有不動産の活用方法を巡って、他の共有者との関係性が悪化するおそれもあります。さらに、他の共有者が無断で共有持分権を第三者に売却してしまうと、見知らぬ第三者との間に共有関係が発生し、事態はさらにややこしくなってしまうことでしょう。
共有物分割請求によって共有状態を解消すれば、これらのリスク・デメリットから解放されますので、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。

初回相談60分無料。夜間土日祝相談対応可能。※要予約。共有状態を解消し、適切価格を確保するなら「共有物分割請求!」共有不動産でお困りの方はお気軽にご連絡ください。

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